社会・文化

日本のサンクチュアリ 精神鑑定の世界これでも日本は法治国家か

 刑法は第三十九条で次のように定めている。
・心神喪失者の行為は、罰しない。
・心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 いわゆる「刑事責任能力」に関する条文の一つだ。あえて説明すると、刑事事件を引き起こしても、精神的問題を抱えており犯行時に事の理非を弁識する能力が欠如していたと判断されれば無罪となる。その能力が著しく低下していたと判断されるなら、刑は減軽されねばならない。これは・・・
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